とりあえず、まずは、ビザ申請のホームページの1ページ目から。
YMSについてのガイダンスから始まっている。
概要の説明と、FAQで構成されていて、
より詳細な情報については、同じUK Border Agency ウェブサイト内の別のページを見ろ、とのこと。
Point Based Systemの中で、YMS以外にも沢山のビザの種類がある。
(たとえば、Tier 2はSkilled Worker)
そのうちのTier 5 がYMSとTemporary Worker(INF27)。
YMSは、Tier 5のINF28、という分類。
(tier 段階、列、階段、層)
(discrepancy 相違、食い違い、不一致、矛盾)
(documentary evidence, dated no earlier than one month before you apply for entry clearance
entry clearanceに申請する一ヶ月以上前の日付の、書類上の証拠。
ここでは、申請日の一ヶ月以上前の預金残高を知りたいということ。
一時的に金を入れたのではなく、ずっと持っていることの証明)
まあ、あと半年近くあるので、三日坊主にならないように、今日はこのへんで。
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